Asaka重度知的障害者の方を受け入れるグループホーム(共同生活援助)において、手厚い支援を行うための人員配置基準は、主に「人員配置体制加算」や「療養介護」との兼ね合いで決まります。
グループホームを運営するために最低限必要な職種は以下の通りです。
| 職種 | 役割 | 配置基準の目安 |
| 管理者 | 事業所の管理運営(兼務可) | 1名(常勤換算は不要な場合が多い) |
| サービス管理責任者 | 個別支援計画の作成、関係機関との調整 | 利用者30名に対して1名以上 |
| 生活支援員 | 入浴、排せつ、食事等の直接介助 | 重度の場合、ここを厚く配置する |
| 世話人 | 調理、掃除、洗濯などの家事援助 | 利用者の人数に応じた常勤換算 |
重度知的障害者(障害支援区分4以上)の方を受け入れる場合、多くの事業所では以下のいずれかの体制をとり、加算を取得しています。
人員配置体制加算(Ⅰ): 利用者3:生活支援員1
最も手厚い配置です。常に誰かの目が届く状態が必要な重度の方に適しています。
人員配置体制加算(Ⅱ): 利用者4:生活支援員1
標準より手厚い配置で、中~重度の方を支える基準です。
人員配置体制加算(Ⅲ): 利用者5:生活支援員1
[!IMPORTANT] 常勤換算とは? 「3:1」は常に職員が3人いるという意味ではなく、職員の週あたりの総労働時間を、その事業所の常勤職員が働くべき時間で割った数値です。
重度の方の場合、夜間の見守りや排せつ介助が不可欠です。
夜勤: 職員が起きている状態で業務にあたる(重度の方がいるホームでは一般的)。
宿直: 職員が施設内に宿泊し、緊急時のみ対応する(比較的落ち着いた方向け)。
重度知的障害者の場合、夜間支援等体制加算(Ⅰ)(夜勤を行う体制)を組むことがほとんどです。
さらに、強度行動障害がある方や、区分6の非常に高い支援が必要な方を受け入れる場合、「重度障害者支援加算」が適用されます。
対象: 障害支援区分4以上(かつ特定の項目で高得点)
人員: 生活支援員をさらに1名追加して配置するなど、マンツーマンに近い支援体制が評価されます。
重度知的障害者向け(定員10名のホームの場合)の理想的な配置イメージ:
日中: 世話人と生活支援員を合わせて4~5名(3:1〜4:1)。
夜間: 夜勤職員1名以上。
専門職: サービス管理責任者1名。



区分6・5名入居の場合の人員計算例をご紹介します
まず、ベースとして「利用者3名に対して職員1名」の配置(人員配置体制加算Ⅰ)を目指す場合です。
- 計算式: $5 \div 3 = 1.66
- 必要な人員: 常勤換算で 1.7名以上 の生活支援員が必要です。
- ※これは「日中」の活動時間帯をカバーする計算です
区分6の方が5名であれば、「重度障害者支援加算(Ⅰ)」を算定することが多いです。
この加算を算定するには、上記の「3:1」の基準にプラスして人員を配置する必要があります。
加算の条件: 人員配置基準を超えて、生活支援員をさらに 常勤換算で1.0名以上 加配すること。
合計の人員: 1.7 + 1.0 ー 常勤換算 2.7名以上
[!NOTE]現場のイメージ常勤換算2.7名とは、例えば「1日8時間勤務のスタッフが、毎日3名弱(入れ替わり立ち替わり)現場にいる」という状態です。5人の利用者に対し、常に2〜3名のスタッフが介助にあたっている手厚い体制になります。これに加えて、夜間の安全を確保するためのスタッフが必要です。
夜勤職員: 1名(22時〜翌5時などの巡回・排せつ介助・見守り)
区分6の方が多い場合、宿直(寝ている)ではなく夜勤(起きている)が必須となります。
区分6の重度の方5名を支えるための、1日の最低限の布陣は以下のようになります。
注意点:強度行動障害がある場合
もしこの5名の中に、激しい自傷や他害がある「強度行動障害」の判定を受けている方がいる場合、さらに「強度行動障害者支援設置加算」がつく可能性があります。その場合は、専門の研修を受けた職員を配置することで、さらに報酬単価が上がります。
| 時間帯 | 職種 | 配置人数(例) |
| 日中(朝・夕) | 世話人・生活支援員 | 2〜3名(食事・入浴・着替えのピーク時) |
| 日中(活動時) | 生活支援員 | 1〜2名(個別の外出や通所支援) |
| 夜間 | 夜勤職員 | 1名 |
| 管理業務 | サービス管理責任者 | 1名(他拠点との兼務も可) |
